問題
A社は、長年の研究で得た製造ノウハウを社外秘として管理してきた。これを不正競争防止法上の「営業秘密」として保護するための要件に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1情報が公然と知られていれば知られているほど、営業秘密として強く保護される。
- 2秘密として管理されていること(秘密管理性)、有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件を満たす必要がある。
- 3営業秘密として保護されるためには、特許庁への登録が不可欠である。
- 4従業員が誰でも自由に閲覧できる状態であっても、有用な情報でありさえすれば営業秘密として保護される。
正解
2. 秘密として管理されていること(秘密管理性)、有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件を満たす必要がある。
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解説
不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要がある(不正競争防止法2条6項)。よって②が正しい。①は誤りで、公然と知られている情報は非公知性を欠き保護されない。④も誤りで、誰でも自由に閲覧できる状態では秘密管理性を欠き、有用であっても営業秘密とは認められない。アクセス制限や秘密表示など客観的に秘密として管理されている実態が必要である。③も誤りで、営業秘密は登録を要する権利ではなく、要件を満たせば事実状態として保護される。実務では秘密管理性の立証が争点になりやすい点に注意する。
一問一答
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