問題
次のア〜エの記述のうち、独占禁止法に関して適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 複数の事業者が話し合って販売価格を共同で取り決める価格カルテルは、不当な取引制限として禁止される。 イ. 独占禁止法の運用を担う行政機関は公正取引委員会である。 ウ. 入札に参加する事業者があらかじめ受注者や受注価格を取り決める入札談合は、独占禁止法上適法である。 エ. 優越的地位の濫用や不当廉売などの不公正な取引方法は、独占禁止法上問題とならない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
1. ア・イ
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解説
アは正しく、価格カルテルは事業者が共同して対価を決定し競争を実質的に制限する不当な取引制限であり禁止される(独占禁止法3条・2条6項)。イも正しく、独占禁止法を運用する行政機関は公正取引委員会である。ウは誤りで、入札談合は受注予定者や価格を事前に調整して競争を制限する典型的な不当な取引制限であり違法である。エも誤りで、優越的地位の濫用・不当廉売・抱き合わせ販売等は「不公正な取引方法」として禁止される(19条・2条9項)。独占禁止法は私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法を三本柱として規制する。よって適切なものはア・イである。
一問一答
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