問題
同時履行の抗弁権と手付に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは自己の債務の履行を拒むことができる。 イ. 同時履行の抗弁権は、当事者の一方がすでに自己の債務を履行した後でも主張できる。 ウ. 買主が売主に手付を交付した場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して契約を解除できる。 エ. 解約手付による解除の場合、解除した当事者は相手方に生じた損害をすべて賠償しなければならない。
選択肢
- 1ア・エ
- 2イ・ウ
- 3ア・ウ
- 4イ・エ
正解
3. ア・ウ
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解説
アは正しい。双務契約では相手方が履行を提供するまで自己の債務の履行を拒める(同時履行の抗弁権、民法533条)。ウも正しく、相手方が履行に着手するまでは買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を償還して契約を解除できる(同557条1項)。イは誤りで、自己の債務を履行した後は同時履行の抗弁権を主張できない。エも誤りで、解約手付による解除では手付の喪失または倍返しで足り、別途損害賠償を要しない(同557条2項)。よって適切なのはア・ウであり、正解は③。
一問一答
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