問題
定型約款に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 定型約款とは、不特定多数の者を相手方とする定型取引において、契約の内容とすることを目的として準備された条項の総体をいう。 イ. 定型取引を行うことに合意し、あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨が相手方に表示されていたときは、個別の条項について合意したものとみなされる。 ウ. 相手方の権利を制限し義務を加重する条項であって、信義則に反して相手方の利益を一方的に害するものであっても、定型約款に記載されていれば当然に有効となる。 エ. 定型約款は、いったん契約内容となった後はいかなる場合も一方的に変更できない。
選択肢
- 1ウ・エ
- 2ア・エ
- 3ア・イ
- 4イ・ウ
正解
3. ア・イ
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解説
アは正しい。定型約款は不特定多数を相手方とする定型取引のために準備された条項の総体である(民法548条の2第1項)。イも正しく、約款を契約内容とする旨の合意・表示があれば個別条項に合意したものとみなされる(みなし合意、同条1項)。ウは誤りで、相手方の利益を一方的に害し信義則に反する条項は合意しなかったものとみなされる(同条2項)。エも誤りで、一定の要件を満たせば定型約款を一方的に変更できる(同548条の4)。よって適切なのはア・イであり、正解は③。約款取引の実務を支える制度である。
一問一答
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