問題
T社がU社から動産を購入したが、U社は実は真の所有者ではなかった。即時取得(善意取得)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1取引行為によって平穏・公然に動産の占有を始めた者が、善意・無過失であるときは、即時にその動産の所有権を取得できる
- 2即時取得は、不動産の取引についても同様に認められる
- 3即時取得が成立するには、譲渡人が真の所有者であったことが必要である
- 4盗品については、被害者は代価を支払わなければいつまでも回復を請求できない
正解
1. 取引行為によって平穏・公然に動産の占有を始めた者が、善意・無過失であるときは、即時にその動産の所有権を取得できる
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解説
①が正しい。取引行為により平穏・公然・善意・無過失で動産の占有を始めた者は、即時にその動産の権利を取得する(即時取得、民法192条)。②は誤りで、即時取得は動産にのみ認められ、不動産には適用されない。③も誤りで、即時取得はそもそも無権利者からの取得を保護する制度であり、譲渡人が無権利者であることが前提である。④も誤りで、盗品・遺失物については被害者・遺失者は盗難・遺失の時から2年間は回復を請求できる(同193条)。取引の安全を保護する制度であり、正解は①。
一問一答
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