問題
不動産の物権変動に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 不動産に関する物権の得喪・変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。 イ. 不動産の所有権は、登記を備えなければ売主と買主の間でも移転の効力を生じない。 ウ. 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ第三者に対抗できない。 エ. 登記には、その記載どおりの権利関係が必ず存在することを国が保証する公信力が認められている。
選択肢
- 1ア・エ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
2. ア・ウ
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解説
アは正しい。不動産物権変動は登記が第三者対抗要件である(民法177条)。ウも正しく、動産物権の譲渡は引渡しが対抗要件となる(同178条)。イは誤りで、所有権は当事者の意思表示のみで移転し(同176条)、登記は当事者間の効力要件ではなく対抗要件にすぎない。エも誤りで、日本の不動産登記には公信力が認められておらず、登記を信じて取引しても真の権利者でない者からは権利を取得できないのが原則である。よって適切なのはア・ウであり、正解は②。意思主義と対抗要件主義の区別が要点である。
一問一答
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