問題
独占禁止法に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 複数の事業者が共同して価格を取り決める行為(価格カルテル)は、不当な取引制限として禁止される。 イ. 独占禁止法に違反した事業者に対しては、公正取引委員会が排除措置命令や課徴金納付命令を行うことがある。 ウ. 親事業者が下請事業者に対して不当に代金を減額する行為は、独占禁止法・下請法上もまったく問題とならない。 エ. 再販売価格の拘束は、メーカーが小売店に対し商品の販売価格を指示するものであり、独占禁止法上は常に適法である。
選択肢
- 1ア・エ
- 2ア・イ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
2. ア・イ
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解説
アは正しい。事業者が共同して価格を決定するカルテルは不当な取引制限として禁止される(独占禁止法3条)。イも正しく、違反に対して公正取引委員会は排除措置命令や課徴金納付命令を行う。ウは誤りで、親事業者による不当な下請代金の減額は下請法で禁止され、独占禁止法上も優越的地位の濫用として問題となる。エも誤りで、再販売価格の拘束は原則として不公正な取引方法として禁止される(一部の著作物等を除く)。よって適切なのはア・イであり、正解は②。公正かつ自由な競争を確保するための規制である。
一問一答
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