問題
商行為および商人に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1商人間の金銭消費貸借においては、特約がなくても貸主は法定利息を請求することができる
- 2商行為によって生じた債権の消滅時効は、民法の一般原則よりも常に長い10年とされている
- 3商人がその営業の範囲内で他人のために行為をした場合でも、特約がなければ報酬を請求することはできない
- 4商行為の代理人が本人のためにすることを示さなかった場合、その行為は当然に代理人個人のみに効果が帰属し本人には及ばない
正解
1. 商人間の金銭消費貸借においては、特約がなくても貸主は法定利息を請求することができる
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解説
①が正しい。商人間で金銭の消費貸借をしたときは、貸主は特約がなくても法定利息を請求できる(商法513条1項)。②は誤りで、改正により商事消滅時効の特則は廃止され、現在は民法の原則(主観5年・客観10年)に統一されている。③も誤りで、商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときは特約がなくても相当の報酬を請求できる(同512条)。④も誤りで、商行為の代理では顕名がなくても本人に効果が帰属するのが原則である(非顕名主義、同504条)。商法は民法の特則として商取引の迅速・有償性を重視しており、正解は①。
一問一答
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