問題
権利能力・意思能力・行為能力に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 自然人の権利能力は出生に始まり死亡によって終了するが、胎児は損害賠償請求や相続については既に生まれたものとみなされる場合がある。 イ. 意思能力を欠く者が行った法律行為は、取り消すことができるにとどまり当然には無効とならない。 ウ. 成年年齢は18歳に引き下げられたため、18歳に達した者は単独で有効に契約を締結できる。 エ. 法人は法令に従い定款で定められた目的の範囲内において権利義務の主体となることができる。
選択肢
- 1ア・イ・ウ
- 2ア・ウ・エ
- 3イ・ウ・エ
- 4ア・イ・エ
正解
2. ア・ウ・エ
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解説
アは適切。権利能力は出生に始まり死亡で終わるが、不法行為による損害賠償請求権・相続・遺贈については胎児は既に生まれたものとみなす例外がある。イは不適切で、改正民法は意思能力を欠く者の法律行為を「無効」と明文化しており、取消しではない。ウは適切で、成年年齢18歳への引下げにより18歳以上は親の同意なく単独で契約できる。エは適切で、法人の権利能力は定款所定の目的の範囲内に及ぶ。したがって適切なのはア・ウ・エであり、正解は②。
一問一答
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