問題
商人および商行為に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1商行為によって生じた債権の消滅時効期間は、商法独自の規定により一律に2年と定められている。
- 2商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときは、特約がなくても相当な報酬を請求することができる。
- 3商人間の売買において、買主は目的物を受領しても直ちに検査する義務を負わない。
- 4商行為の代理人が本人のためにすることを示さなかった場合、その行為の効果は当然に代理人自身に帰属し本人には及ばない。
正解
2. 商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときは、特約がなくても相当な報酬を請求することができる。
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解説
正解は②。商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときは、報酬の特約がなくても相当な報酬を請求できる(商法512条)。①は不適切で、商事債権の消滅時効は改正により民法に統一され、主観的起算点から5年・客観的起算点から10年が原則であり「一律2年」ではない。③は不適切で、商人間売買では買主に目的物の遅滞ない検査・通知義務がある(商法526条)。④は不適切で、商行為の代理では非顕名でも原則として本人に効果が帰属する(商法504条)。よって正解は②。
一問一答
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