問題
消費者が訪問販売で商品を購入した場合のクーリング・オフに関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 訪問販売のクーリング・オフは、法定の書面を受け取った日から起算して8日以内であれば、無条件で契約を解除できる。 イ. クーリング・オフによる解除の意思表示は、書面または電磁的記録によって行うことができる。 ウ. クーリング・オフが成立した場合、消費者は既に受け取った商品の返還費用を自ら負担しなければならない。 エ. 化粧品など使用すると価値が著しく減少する政令指定消耗品を使用・消費した場合は、その商品についてクーリング・オフができないことがある。
選択肢
- 1ア・ウ・エ
- 2イ・ウ・エ
- 3ア・イ・ウ
- 4ア・イ・エ
正解
4. ア・イ・エ
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解説
アは適切で、訪問販売のクーリング・オフ期間は法定書面の受領日から起算して8日以内である。イも適切で、解除の意思表示は書面のほか電磁的記録によることもできる。ウは不適切で、クーリング・オフが成立すると商品の引取り費用は事業者の負担となり、消費者は返還費用を負担しない。エは適切で、政令指定消耗品を使用・消費した場合は当該商品についてクーリング・オフが制限されることがある。したがって適切なのはア・イ・エであり、正解は④。
一問一答
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