問題
弁済および弁済による代位に関する次の記述のうち、最も適切でないものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1債務の弁済は、原則として債務者以外の第三者もすることができるが、債務の性質がこれを許さない場合等は例外となる。
- 2債権者は、弁済を受領したときは弁済者の請求により受取証書(領収書)を交付しなければならない。
- 3弁済をするについて正当な利益を有する者が債務者に代わって弁済した場合、その者は債権者に代位し、債権者が有していた担保権等を行使できる。
- 4債務者の意思に反する第三者の弁済は、その第三者が弁済について正当な利益を有するか否かにかかわらず、常に有効である。
正解
4. 債務者の意思に反する第三者の弁済は、その第三者が弁済について正当な利益を有するか否かにかかわらず、常に有効である。
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解説
最も適切でないものを選ぶ。④が不適切である。弁済について正当な利益を有しない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済することができない(民法474条)ため「常に有効」は誤り。①は適切で、第三者弁済は原則可能だが債務の性質や当事者の反対の意思表示等で制限される。②は適切で、弁済者は受取証書の交付を請求できる。③は適切で、正当な利益を有する弁済者は法律上当然に債権者に代位し、担保権等を行使できる。よって誤りは④であり、正解は④。
一問一答
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