問題
事業活動に関わる知的財産・営業秘密に関する次の記述のうち、最も適切でないものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1不正競争防止法上の営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要がある。
- 2他社の著名な商品等表示と同一・類似の表示を使用して混同を生じさせる行為は、不正競争防止法上の不正競争に該当しうる。
- 3実用新案権は、物品の形状・構造・組合せに係る考案を保護する権利である。
- 4営業秘密は、特許のように出願・公開して登録を受けなければ法的に保護されることはない。
正解
4. 営業秘密は、特許のように出願・公開して登録を受けなければ法的に保護されることはない。
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解説
最も適切でないものを選ぶ。④が不適切である。営業秘密は不正競争防止法により、秘密として管理されている等の要件を満たせば登録なしに保護されるのであり、特許のような出願・公開・登録は不要である。①は適切で、営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性である。②は適切で、著名表示の冒用や混同惹起行為は不正競争に該当しうる。③は適切で、実用新案権は物品の形状・構造等の考案を保護する。よって誤りは④であり、正解は④。
一問一答
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