問題
独占禁止法に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 複数の事業者が共同して商品の価格を取り決めるカルテルは、不当な取引制限として禁止される。 イ. 独占禁止法を運用し違反行為に対して措置を講じる行政機関は、公正取引委員会である。 ウ. 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して不当に不利益を与える行為(優越的地位の濫用)は、不公正な取引方法として規制される。 エ. 独占禁止法に違反する行為に対しては、行政上の措置のみが定められており、刑事罰が科されることはない。
選択肢
- 1ア・ウ・エ
- 2ア・イ・ウ
- 3イ・ウ・エ
- 4ア・イ・エ
正解
2. ア・イ・ウ
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解説
アは適切で、競争事業者間の価格カルテルは不当な取引制限として禁止される。イも適切で、独占禁止法の執行機関は公正取引委員会である。ウも適切で、優越的地位の濫用は不公正な取引方法の一類型として規制される。エは不適切で、独占禁止法違反には課徴金・排除措置命令などの行政措置に加え、悪質なカルテル等には刑事罰も定められているため「刑事罰が科されることはない」は誤り。したがって適切なのはア・イ・ウであり、正解は②。
一問一答
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