問題
知的財産権の侵害に対する救済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特許権が侵害された場合、権利者は侵害の差止請求や損害賠償請求をすることができる
- 2知的財産権の侵害に対しては、損害賠償請求はできるが差止請求は一切認められない
- 3知的財産権の侵害は、いかなる場合も刑事罰の対象とならない
- 4知的財産権が侵害されても、権利者は信用回復措置を求めることはできない
正解
1. 特許権が侵害された場合、権利者は侵害の差止請求や損害賠償請求をすることができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
知的財産権が侵害された場合、権利者は侵害行為の差止請求(侵害の停止・予防)と損害賠償請求の双方を行うことができる(特許法100条、民法709条等)。物権的な排他性を持つため、損害賠償だけでなく差止請求が認められる点に意義がある。特許権・著作権・商標権などの侵害は故意の場合に刑事罰の対象ともなりうる。さらに信用を害された権利者は信用回復措置(謝罪広告等)を請求できる場合がある。知的財産権侵害に対する民事・刑事の救済手段を整理する。
一問一答
全400問を繰り返し学習