問題
選択肢
- 1無主の動産は、所有者のない不動産と同様に国庫に帰属するため、所有の意思をもって占有しても所有権を取得できない
- 2無主の動産は、所有の意思をもって占有することによってその所有権を取得できる
- 3他人の動産に工作を加えて新たな物を作った場合、加工者は常にその所有権を取得できない
- 4主たる動産と従たる動産が付合した場合でも、両者は別々の所有権として存続する
正解
2. 無主の動産は、所有の意思をもって占有することによってその所有権を取得できる
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解説
無主物先占により、所有者のない動産は所有の意思をもって占有することで所有権を取得できる(民法239条1項)。これは原始取得の一種である。国庫に帰属するのは所有者のない不動産であり(同条2項)、無主の動産は国庫に帰属しない。動産の加工については、加工者が材料の所有者と異なる場合でも、加工により生じた価格が著しく材料の価格を超えるときは加工者が所有権を取得しうる(246条)ため、常に取得できないわけではない。付合した動産は分離が困難なため一個の物となり、主たる動産の所有者が全体の所有権を取得する(243条)。所有権取得原因の体系を理解する。
一問一答
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