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財産・知的財産難易度: 標準

ビジネス実務法務検定3級 一問一答財産・知的財産 第33問

問題

特許出願の手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1特許出願をすれば、出願審査の請求をしなくても自動的にすべて審査される
  2. 2出願審査の請求は、出願日から無期限にいつでも行うことができる
  3. 3特許出願は、出願しただけでは審査されず、出願審査の請求をして初めて実体審査が行われる
  4. 4特許出願の内容は、登録されるまで一切公開されることはない

正解

3. 特許出願は、出願しただけでは審査されず、出願審査の請求をして初めて実体審査が行われる

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解説

日本の特許制度は審査請求主義を採り、特許出願をしただけでは実体審査は行われず、出願審査の請求をして初めて審査が開始される(特許法48条の3)。出願審査の請求は出願日から原則3年以内にしなければならず、期間内に請求しないと出願は取り下げたものとみなされる。無期限ではない。また出願は原則として出願日から1年6月経過後に出願公開され、登録まで一切非公開なのではない。特許取得までの手続の流れを正確に理解することが重要である。

一問一答

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