問題
担保物権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1質権は、目的物の占有を債務者のもとに留めたまま設定する担保物権である
- 2抵当権は、目的物の占有を抵当権者に移転せずに設定できる担保物権である
- 3留置権は、当事者の合意(契約)によって設定する約定担保物権である
- 4先取特権は、当事者の契約によって自由に創設できる担保物権である
正解
2. 抵当権は、目的物の占有を抵当権者に移転せずに設定できる担保物権である
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解説
抵当権は目的物の占有を抵当権者に移転せず、設定者が使用を続けながら担保に供することができる約定担保物権である(民法369条)。不動産担保の中心であり利用と担保の両立を可能にする。質権は目的物の占有を質権者(債権者)に移転して留置する点が抵当権と異なる(342条)。留置権と先取特権は当事者の合意ではなく法律上当然に成立する法定担保物権であり、契約で創設するものではない(295条・303条)。担保物権の種類と占有移転の有無を整理して理解する。
一問一答
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