問題
商品形態の模倣に関する不正競争防止法の規律について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1他人の商品の形態は、登録していなければ模倣されても一切保護されない
- 2商品形態の模倣は、当該商品が販売されている限り何年でも不正競争として規制される
- 3他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為は、原則として不正競争に該当する
- 4商品の機能を確保するために不可欠な形態の模倣も、常に不正競争に当たる
正解
3. 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為は、原則として不正競争に該当する
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解説
他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸渡し等する行為は、原則として不正競争に該当する(不正競争防止法2条1項3号、形態模倣)。これは先行開発者の投資を保護する趣旨である。商品形態は登録がなくても一定期間保護される点が意匠権と異なる。ただし保護されるのは原則として日本国内で最初に販売された日から3年間に限られ、無期限ではない。また商品の機能を確保するために不可欠な形態は保護対象から除かれる。形態模倣規制の趣旨と限界を理解する。
一問一答
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