問題
商標登録を受けることができない商標に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
- 2他人の登録商標と同一・類似で、指定商品も同一・類似の商標
- 3公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある商標
- 4他人が登録している商標とまったく異なる、自他識別力のある独自の商標
正解
4. 他人が登録している商標とまったく異なる、自他識別力のある独自の商標
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解説
最も適切でないのは「自他識別力のある独自の商標」で、これはむしろ登録を受けられる商標である。登録を受けられないのは、商品の普通名称を普通に表示するだけの識別力を欠く商標(商標法3条)、他人の先行登録商標と同一・類似で指定商品も同一・類似のもの(4条1項11号、先願先登録との抵触)、公序良俗を害するおそれがある商標(4条1項7号)などである。識別力を備え他人の権利と抵触しない独自商標は登録の対象となる。不登録事由を正確に区別する。
一問一答
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