問題
共有物の分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共有者は、いったん共有関係に入ると分割を請求することは一切できない
- 2共有物分割の方法として、現物分割は認められていない
- 3共有者は、5年を超えて分割をしない旨の特約を無制限の期間で結べる
- 4共有者間で分割の協議が調わないときは、各共有者は裁判所に分割を請求できる
正解
4. 共有者間で分割の協議が調わないときは、各共有者は裁判所に分割を請求できる
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解説
共有者間で分割の協議が調わない場合や協議ができない場合、各共有者は裁判所に共有物の分割を請求できる(民法258条、裁判による分割)。共有はいつでも分割を請求できるのが原則であり、一切請求できないわけではない。分割の方法には現物分割(物理的に分ける)、賠償分割(一部の者が取得し他の者に金銭を支払う)、換価分割(売却して代金を分ける)があり、現物分割も認められる。不分割特約は可能だが期間は5年を超えられず、更新も5年以内に限られる(256条)。
一問一答
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