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財産・知的財産難易度:

ビジネス実務法務検定3級 一問一答財産・知的財産 第66問

問題

不動産登記の公信力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1日本の不動産登記には公信力があり、登記を信じた者は真の権利者でなくても必ず権利を取得する
  2. 2動産の占有には公信力がないため、即時取得は認められない
  3. 3日本の不動産登記には原則として公信力がなく、登記を信じて取引した者が常に保護されるわけではない
  4. 4登記に公信力がないため、登記には対抗要件としての効力もない

正解

3. 日本の不動産登記には原則として公信力がなく、登記を信じて取引した者が常に保護されるわけではない

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解説

日本の不動産登記には原則として公信力がない。すなわち登記の記載が真実の権利関係と異なる場合、その登記を信じて取引した者であっても当然には権利を取得できず、常に保護されるわけではない。これに対し動産では占有に公信力が認められ、占有を信頼した者を保護する即時取得の制度がある(民法192条)ため、動産で即時取得が認められないというのは誤りである。公信力がないことと対抗要件としての効力(177条)は別であり、登記は依然として対抗要件として機能する。公信力の有無を正確に理解する。

一問一答

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