問題
商標の使用と不使用取消審判に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1登録商標は、まったく使用していなくても永久に権利が維持される
- 2商標権は、登録後に一度でも使用すれば以後の不使用は問題とならない
- 3不使用取消審判の制度は、商標法には存在しない
- 4継続して一定期間、登録商標が使用されていない場合、不使用を理由に登録の取消しを求められることがある
正解
4. 継続して一定期間、登録商標が使用されていない場合、不使用を理由に登録の取消しを求められることがある
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解説
商標は本来使用されて初めて出所表示等の機能を果たすため、継続して3年以上、日本国内で登録商標が正当な理由なく使用されていない場合には、何人もその登録の取消しを求める不使用取消審判を請求できる(商標法50条)。使用していなくても永久に権利が維持されるわけではなく、不使用状態が続けば取り消されうる。一度使用すれば以後の不使用が一切問題とならないわけでもない。これは使用されない商標を整理し、他者の商標選択の幅を確保する趣旨である。商標の使用主義的側面を理解する。
一問一答
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