問題
選択肢
- 1技術を特許出願すると内容が公開される一方、営業秘密として管理すれば公開せずに保護を図ることができる
- 2営業秘密として管理すれば、第三者が独自に同じ技術を開発しても、その第三者の使用を差し止めることができる
- 3特許権による保護も営業秘密による保護も、いずれも存続期間に上限がある点で同じである
- 4営業秘密は特許と異なり、出願・登録をしなければ一切保護されない
正解
1. 技術を特許出願すると内容が公開される一方、営業秘密として管理すれば公開せずに保護を図ることができる
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解説
技術情報の保護手段として、特許は出願して審査を経て設定登録されると独占権(特許権)を得られる(特許法66条1項)反面、出願内容は原則として出願日から1年6月を経過すると出願公開により公開される(64条)。一方、営業秘密として秘密管理すれば内容を公開せずに保護でき、要件を満たす限り期間の上限なく保護され得る点に違いがある。ただし営業秘密の保護は不正な取得・使用等に対するものであり、第三者が独自に同一技術を開発した場合にはその使用を差し止められない(独占排他権ではない)。営業秘密は登録を要さず3要件を満たせば保護される。両者の長所短所を理解し戦略的に選択することが実務上重要である。
一問一答
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