A資本金
株式の発行により株主から払い込まれた金額のうち、会社法に基づき資本金として計上した金額。原則として全額を資本金とするが、払込額の1/2を超えない金額は資本金に組み入れないこともできます。
減資には株主総会特別決議+債権者保護手続が必要
資本金は配当原資にならない
株式を発行して株主から払込を受けたとき、会社法上「払込金額の全額を資本金とする」のが原則ですが、最低でも1/2は資本金、残りは資本準備金に組み入れることもできます。
| 観点 | 資本金 | 資本準備金 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 会社の基本となる資本 | 会社法上の法定準備金(資本剰余金) |
| 払込金額の組入 | 原則は全額(最低でも払込額の1/2以上) | 払込金額の1/2まで計上可能 |
| 取り崩し | 株主総会の特別決議+債権者保護手続が必要 | 株主総会決議+債権者保護手続で可能 |
| 配当原資 | ならない | ならない(取り崩してその他資本剰余金へ振替後は可) |
| 貸借対照表の表示 | 純資産(株主資本) | 純資産(株主資本>資本剰余金) |
株式の発行により株主から払い込まれた金額のうち、会社法に基づき資本金として計上した金額。原則として全額を資本金とするが、払込額の1/2を超えない金額は資本金に組み入れないこともできます。
減資には株主総会特別決議+債権者保護手続が必要
資本金は配当原資にならない
株式発行時の払込金額のうち、資本金に組み入れなかった部分(最大1/2まで)を計上する法定準備金。会社の財政基盤を強化する役割があり、容易には取り崩せません。
株式払込額の1/2を超えない金額が上限
株式交付費等の控除には用いない(費用処理)
「払込額×1/2以上は資本金、残り(最大1/2)は資本準備金」が組入の基本ルール。両方とも純資産だが、資本金は配当原資ではない。
Q1. 株式100株を1株あたり1,000円で発行し、全額を当座預金口座に払い込まれた。会社法で認められる最低額を資本金とする場合の資本金組入額として正しいものはどれか。
正解:2. 50,000円
払込総額100,000円。最低組入額は1/2なので、資本金50,000円・資本準備金50,000円となる。
Q2. 株式の発行に関する会社法のルールとして、最も適切なものはどれか。
正解:3. 払込金額の1/2以上を資本金にしなければならない
会社法では払込金額の1/2以上を資本金とすることが原則。残りは資本準備金に組み入れる。
Q3. 次のうち、配当原資として直接利用できるものはどれか。
正解:4. その他資本剰余金
その他資本剰余金は配当原資となる。資本金・資本準備金・利益準備金は法定の制約があり直接の配当原資にはならない。