問題
要介護認定の取消しについて、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一度行った認定は、いかなる場合も取り消すことができない。
- 2正当な理由なく認定調査や診断の受診命令に応じないとき等、市町村は認定を取り消すことができる。
- 3認定の取消しは都道府県知事のみが行うことができる。
- 4利用者がサービスを利用しない月があった場合、その都度認定が取り消される。
- 5認定の取消しには介護認定審査会の議決は一切関与しない。
正解
2. 正当な理由なく認定調査や診断の受診命令に応じないとき等、市町村は認定を取り消すことができる。
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解説
市町村は、要介護者に該当しなくなったと認めるとき、または正当な理由なく職員の調査に応じない・市町村が指定する医師等の診断命令に従わないときなどは、介護認定審査会の意見を聴いたうえで要介護認定を取り消すことができる。取消しを行うのは保険者である市町村であり、都道府県知事ではない。サービスを利用しない月があるだけで取り消されることはなく、取消しの判断には審査会が関与する。(根拠: 介護保険法第31条)
一問一答
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