問題
選択肢
- 1一度行った認定は、いかなる場合も取り消すことができない。
- 2正当な理由なく認定調査や診断の受診命令に応じないとき等、市町村は認定を取り消すことができる。
- 3認定の取消しは都道府県知事のみが行うことができる。
- 4利用者がサービスを利用しない月があった場合、その都度認定が取り消される。
- 5認定の取消しには介護認定審査会の議決は一切関与しない。
正解
2. 正当な理由なく認定調査や診断の受診命令に応じないとき等、市町村は認定を取り消すことができる。
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解説
市町村は、要介護者に該当しなくなったと認めるとき、または正当な理由なく職員の調査に応じない・市町村が指定する医師等の診断命令に従わないときは、要介護認定を取り消すことができる。要介護者に該当しなくなったことによる取消しでは、認定調査を行い、介護認定審査会の審査・判定を経る(法第31条第2項)。取消しを行うのは保険者である市町村であり、都道府県知事ではない。サービスを利用しない月があるだけで取り消されることはなく、該当しなくなったことによる取消しでは審査会が関与するため、「一切関与しない」は誤りである。(根拠: 介護保険法第31条)
一問一答
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