問題
要介護状態区分の変更(区分変更申請)について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分変更申請は更新時期にしか行うことができない。
- 2区分変更を申請できるのは市町村のみで、被保険者からは申請できない。
- 3有効期間中に心身の状態が変化した場合、被保険者は区分変更の認定申請を行うことができる。
- 4区分変更申請をすると、認定調査や審査会の判定は行われずに区分が変わる。
- 5区分変更により要介護度が上がると、区分支給限度基準額はかえって引き下げられる。
正解
3. 有効期間中に心身の状態が変化した場合、被保険者は区分変更の認定申請を行うことができる。
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解説
区分変更申請は、認定の有効期間中に被保険者の心身の状態が著しく変化し、現在の要介護状態区分が実態に合わなくなった場合に、被保険者(または代行者)が随時行うことができる。更新時期に限られない。市町村も職権で区分変更を行える場合があるが、被保険者からの申請も可能である。区分変更でも認定調査・一次判定・二次判定が改めて行われる。要介護度が上がれば区分支給限度基準額は引き上げられ、利用できるサービス量が増える。(根拠: 介護保険法第29条・第30条)
一問一答
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