問題
市町村特別給付について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1国が全国一律に実施する上乗せ給付である。
- 2市町村特別給付の費用は国と都道府県の公費で賄われる。
- 3市町村が条例で定め、第1号被保険者の保険料を財源として要介護者等に行う独自の給付である。
- 4市町村特別給付は法定給付であり、すべての市町村が必ず実施しなければならない。
- 5市町村特別給付は第2号被保険者の保険料を主な財源とする。
正解
3. 市町村が条例で定め、第1号被保険者の保険料を財源として要介護者等に行う独自の給付である。
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解説
市町村特別給付は、要介護者・要支援者に対し、市町村が条例で定めて独自に行う給付(いわゆる横出しサービス。例:配食、移送、おむつ支給など)である。財源は当該市町村の第1号被保険者の保険料であり、国・都道府県・第2号被保険者の保険料は充てられない。国が一律に行うものではなく、法定給付でもないため実施は任意である。なお区分支給限度基準額自体を市町村独自に引き上げる「上乗せ」も市町村特別給付等で対応される。(根拠: 介護保険法第62条)
一問一答
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