問題
償還払いとなる場合について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1住宅改修費や特定福祉用具販売など、原則として費用をいったん全額支払い、後で保険給付分の払戻しを受けるものがある。
- 2指定居宅サービスはすべて償還払いで行われる。
- 3償還払いでは利用者負担割合が一律10割になる。
- 4償還払いは要介護者には適用されず、要支援者のみに適用される。
- 5償還払いの場合、保険給付分は事業者が代理受領する。
正解
1. 住宅改修費や特定福祉用具販売など、原則として費用をいったん全額支払い、後で保険給付分の払戻しを受けるものがある。
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解説
住宅改修費や特定福祉用具販売、緊急やむを得ない事情で被保険者証を提示せずにサービスを受けた場合などは、利用者がいったん費用の全額を支払い、後で申請して保険給付分(原則9割等)の払戻しを受ける償還払いとなる。指定居宅サービスの多くは法定代理受領による現物給付であり、すべてが償還払いではない。償還払いでも最終的な利用者負担は原則1〜3割であり、要支援者限定でもない。償還払いは代理受領を行わない方式である点が現物給付との違いである。(根拠: 介護保険法第44条・第45条)
一問一答
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