問題
要介護認定の申請から認定までの標準的な処理期間について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1市町村は、申請のあった日から原則として30日以内に認定に関する処分を行うこととされている。
- 2認定の処分は申請日から原則として7日以内に行わなければならない。
- 3認定の処分に法令上の期間の定めはない。
- 4認定の処分は申請日から原則として6か月以内に行えばよい。
- 5処理に時間を要する場合でも、申請者に対する通知や期間延長は認められない。
正解
1. 市町村は、申請のあった日から原則として30日以内に認定に関する処分を行うこととされている。
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解説
市町村は、要介護認定の申請があった日から原則として30日以内に、認定に関する処分(要介護度の認定または不認定)を行わなければならない。特別な理由により30日以内に処分できない見込みのときは、処理見込期間とその理由を申請者に通知して期間を延長できる。7日以内・6か月以内ではなく、また期間の定めがないわけでもない。延長の通知制度があるため、時間を要する場合の手当ても法令上設けられている。(根拠: 介護保険法第27条第11項)
一問一答
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