問題
要介護認定の結果に不服がある場合の救済について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1認定結果には不服を申し立てる手段がない。
- 2不服がある場合は介護認定審査会に再審査を直接請求する。
- 3不服申立ては市町村長への異議申立てに限られ、第三者機関への請求はできない。
- 4不服がある場合は国(厚生労働大臣)に直接審査請求を行う。
- 5都道府県に置かれた介護保険審査会に審査請求を行うことができる。
正解
5. 都道府県に置かれた介護保険審査会に審査請求を行うことができる。
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解説
要介護認定や保険料の賦課徴収など、保険給付・保険料に関する市町村の処分に不服がある被保険者は、都道府県に設置された「介護保険審査会」に対して審査請求を行うことができる。これは公正な第三者機関による救済手続である。市町村の付属機関である介護認定審査会(認定の判定を行う機関)に再審査を求めるものではない。市町村長への異議申立てに限られるのでも、国に直接請求するのでもなく、都道府県の介護保険審査会が審査請求の受け皿となる。(根拠: 介護保険法第183条・第184条)
一問一答
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