問題
介護保険給付と他制度(医療保険・労災保険等)との給付調整について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1介護保険と医療保険のサービスは、同一の内容でも常に両方から重複して給付される。
- 2労災保険など他の法令で同種の給付が受けられる場合でも、介護保険が必ず優先して給付される。
- 3労災保険等の他法令により介護に相当する給付を受けられる場合、その限度で介護保険給付は行われない(他法優先)。
- 4介護保険の給付は他のいかなる制度よりも常に優先する。
- 5生活保護受給者は介護保険の給付を一切受けられない。
正解
3. 労災保険等の他法令により介護に相当する給付を受けられる場合、その限度で介護保険給付は行われない(他法優先)。
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解説
介護保険法には他制度との給付調整の規定があり、労働者災害補償保険法など他の法令によって介護に相当する給付を受けることができる場合は、その限度において介護保険の給付は行われない(他法優先)。同一内容のサービスが医療保険と介護保険の双方から重複して給付されることは原則なく、いずれの保険から給付するかが整理されている。介護保険が常に優先するわけではない。生活保護受給者でも、第1号被保険者であれば介護保険の給付を受けられ、自己負担分は介護扶助で対応される。(根拠: 介護保険法第20条)
一問一答
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