問題
介護保険の保険者である市町村が行う事務として、正しいものを3つ選べ。
選択肢
- 1介護サービス事業者・施設の指定をすべて市町村が単独で行い、都道府県は一切関与しない。
- 2被保険者の資格管理及び被保険者証の交付を行う。
- 3介護報酬の算定基準(介護給付費単位数表)を市町村ごとに自由に設定する。
- 4要介護認定及び要支援認定を行う。
- 5第1号被保険者の保険料率を条例で定め、その徴収を行う。
正解(3つ選択)
2. 被保険者の資格管理及び被保険者証の交付を行う。
4. 要介護認定及び要支援認定を行う。
5. 第1号被保険者の保険料率を条例で定め、その徴収を行う。
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解説
市町村(特別区を含む)は保険者として、被保険者の資格管理と被保険者証の交付、要介護・要支援認定、第1号被保険者の保険料率の条例制定とその徴収、保険給付などを担う。事業者・施設の指定は、居宅サービスや介護保険施設などは都道府県(指定都市・中核市を含む)が、地域密着型サービスや居宅介護支援などは市町村が行う区分があり、市町村が単独ですべてを行うわけではない。介護報酬の算定基準(単位数表や1単位の地域区分単価の枠組み)は国が定めるものであり、市町村が独自に自由設定することはできない。(根拠: 介護保険法第3条・第41条等)
一問一答
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