問題
国及び都道府県の介護保険に関する責務・役割について、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1都道府県は、第2号被保険者の保険料を医療保険者に代わって直接徴収する。
- 2国は、個々の被保険者に対する要介護認定を都道府県を通じて直接実施する。
- 3都道府県は、財政安定化基金を設置し、市町村の介護保険財政の安定化を図る。
- 4都道府県は、すべての市町村の地域包括支援センターを直営で運営する義務を負う。
- 5国は、介護給付及び予防給付に要する費用の一定割合を負担する。
正解(2つ選択)
3. 都道府県は、財政安定化基金を設置し、市町村の介護保険財政の安定化を図る。
5. 国は、介護給付及び予防給付に要する費用の一定割合を負担する。
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解説
国は介護給付・予防給付に要する費用の一定割合(居宅給付費では25%のうち調整交付金を含む)を負担し、要介護認定基準や区分支給限度基準額など全国共通の基準を定める。都道府県は財政安定化基金を設置・運営して保険料収納不足や給付増による市町村の財政不足に貸付・交付を行うほか、介護保険事業支援計画の策定や事業者指定を担う。第2号被保険者の保険料は各医療保険者が医療保険料と一体的に徴収するもので都道府県が直接徴収するものではなく、要介護認定は保険者である市町村が行う。地域包括支援センターの設置主体は市町村で、委託運営も可能であり都道府県が直営する義務はない。(根拠: 介護保険法第5条・第147条等)
一問一答
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