問題
介護保険の特定疾病に該当するものとして、正しいものを3つ選べ。
選択肢
- 1末期がん(回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
- 2心筋梗塞の急性発作による一時的な入院
- 3交通事故による脊髄損傷
- 4若年性認知症を含む初老期における認知症
- 5関節リウマチ
正解(3つ選択)
1. 末期がん(回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
4. 若年性認知症を含む初老期における認知症
5. 関節リウマチ
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解説
特定疾病は、加齢との関係が認められ要介護状態の原因となりうる16疾病が政令で定められている。末期がん(医師が回復の見込みがないと判断したもの)、初老期における認知症(若年性認知症を含む)、関節リウマチはいずれも特定疾病に含まれる。一方、心筋梗塞そのものは特定疾病ではなく、特定疾病に含まれるのは「閉塞性動脈硬化症」「脳血管疾患」などであり、心筋梗塞の一時的入院は該当しない。交通事故による脊髄損傷は加齢に起因しない外傷性のものであり特定疾病ではない。第2号被保険者はこれら特定疾病による要介護等の場合に限り給付対象となる。(根拠: 介護保険法施行令第2条・特定疾病一覧)
一問一答
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