問題
要介護認定の申請と認定調査について、正しいものを3つ選べ。
選択肢
- 1主治医意見書は、申請者本人が作成し市町村に提出しなければならない。
- 2要介護認定の申請は、保険者である市町村に対して行う。
- 3認定調査の調査項目は、基本調査と特記事項からなり、基本調査は全国共通の認定調査票による。
- 4認定の効力は、認定の通知が被保険者に到達した日から生じる。
- 5新規認定に係る認定調査は、原則として市町村の職員が行う。
正解(3つ選択)
2. 要介護認定の申請は、保険者である市町村に対して行う。
3. 認定調査の調査項目は、基本調査と特記事項からなり、基本調査は全国共通の認定調査票による。
5. 新規認定に係る認定調査は、原則として市町村の職員が行う。
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解説
要介護認定の申請先は保険者の市町村である。認定調査は全国共通の認定調査票を用い、基本調査の各項目と特記事項を記録する。新規認定の認定調査は、公平性確保の観点から原則として市町村の職員が行う(更新等では指定事業者等への委託も可能)。主治医意見書は申請者本人が作成するものではなく、市町村が主治医に作成を求める。認定の効力は申請日にさかのぼって生じるため、「通知到達日から生じる」は誤りである。(根拠: 介護保険法第27条)
一問一答
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