問題
介護保険の審査請求について、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1要介護認定に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
- 2介護保険審査会は、市町村ごとに設置される。
- 3保険料の賦課徴収に関する処分については、審査請求をすることができない。
- 4審査請求は、処分を行った市町村長に対して直接行う不服申立てである。
- 5介護保険審査会は、都道府県に設置される。
正解(2つ選択)
1. 要介護認定に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
5. 介護保険審査会は、都道府県に設置される。
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解説
要介護認定や保険料の賦課徴収などの行政処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会は都道府県に設置される第三者機関であり、市町村ごとに置かれるものではない。保険料の賦課徴収に関する処分も審査請求の対象となるため「審査請求できない」は誤り。審査請求は処分を行った市町村長に直接行うのではなく、都道府県の介護保険審査会に対して行う点に注意する。(根拠: 介護保険法第183条〜第192条)
一問一答
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