違いシリーズ一覧に戻る
民法・借地借家法

必要費と有益費の違い

賃借人が支出した費用の償還ルールを定めるのが民法608条です。建物の保存に必要な「必要費」は直ちに全額請求できる一方、価値を増加させる「有益費」は賃貸借終了時に現存利益の範囲で償還される点が異なります。賃貸不動産経営管理士試験では、608条1項と2項の対比が頻出です。

比較表で見る違い

観点必要費有益費
内容目的物の保存・通常の使用に必要な費用目的物の価値を増加させる費用(改良費)
具体例雨漏り修理、給湯器交換、シロアリ駆除、屋根の補修畳の新調(古い畳→新品)、ウォシュレット設置、外壁塗装の高級化
根拠条文民法608条1項民法608条2項
償還請求の時期直ちに(支出後すぐに)請求可賃貸借終了時のみ
償還範囲支出した費用の全額賃貸人の選択により「支出額」か「増加額」のいずれか(現存利益限定)
裁判所の猶予なしあり(民法608条2項ただし書、相当の期限を許与可)
賃貸人の修繕義務との関係賃貸人の修繕義務(606条1項)の代行(賃借人が修繕した場合)賃貸人に修繕義務はない(任意の改良)

それぞれの詳しい解説

A必要費

賃借物の保存・通常の使用収益に必要な費用で、本来は賃貸人の修繕義務(民法606条1項)に属するものを賃借人が立て替えた場合に償還請求できます。民法608条1項により、支出後直ちに全額の償還を求められます。改正民法607条の2では、賃借人による自助修繕権(賃貸人が遅滞する場合等に賃借人が自ら修繕できる権利)が新設され、必要費請求の前提が整理されました。

  • 民法608条1項:支出後直ちに全額償還請求可

  • 民法606条1項:賃貸人の修繕義務(賃借人の帰責事由による損傷を除く)

  • 民法607条の2(改正法新設):賃借人の自助修繕権

  • 具体例:雨漏り修理、給湯器交換、シロアリ駆除費

B有益費

目的物の価値を客観的に増加させる費用で、賃貸借終了時に価値の増加が現存する場合に限り償還請求できます。民法608条2項により、賃貸人の選択で「賃借人が支出した金額」または「増価額(実際の価値増加分)」のいずれかを支払えば足ります(賃借人選択ではない点に注意)。裁判所は賃貸人の請求により相当の期限を許与でき、その間は留置権の行使が制限されます。

  • 民法608条2項:賃貸借終了時に償還請求可

  • 償還額は賃貸人の選択(支出額 or 増加額)

  • 価値の増加が現存することが要件(壊れていれば請求不可)

  • 留置権(民法295条)行使可だが、608条2項ただし書で期限許与あり

  • 通常損耗特約は最判平17.12.16で要件厳格(明確合意必要)

試験対策のポイント

必要費=直ちに全額(608条1項)、有益費=終了時に現存利益(賃貸人選択で支出額or増加額・608条2項)。改正民法607条の2の自助修繕権も押さえる。

理解度チェック(3問)

Q1. 民法608条に基づく必要費・有益費の償還請求に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1必要費は賃貸借終了時にのみ請求できる。
  2. 2有益費は賃借人が支出後直ちに全額を請求できる。
  3. 3必要費は支出後直ちに全額の償還を請求でき、有益費は賃貸借終了時に現存利益の範囲で請求できる。
  4. 4有益費の償還額は常に賃借人の支出額となる。
解答・解説を見る

正解:3. 必要費は支出後直ちに全額の償還を請求でき、有益費は賃貸借終了時に現存利益の範囲で請求できる。

民法608条1項により必要費は直ちに全額償還、同条2項により有益費は賃貸借終了時に賃貸人選択で支出額または増加額を償還。価値の増加が現存することが要件で、賃貸人が選択権を持つ。

Q2. 次のうち、必要費に該当するものとして最も適切なものはどれか。

  1. 1畳を新調した費用
  2. 2台所にウォシュレットを設置した費用
  3. 3雨漏りで損傷した屋根の修理費
  4. 4内壁を高級な壁紙に張り替えた費用
解答・解説を見る

正解:3. 雨漏りで損傷した屋根の修理費

雨漏り修理は目的物の保存に必要な費用=必要費(民法608条1項)で、本来賃貸人の修繕義務(606条1項)に属する。畳新調・ウォシュレット設置・高級壁紙は価値増加の有益費(608条2項)に該当する。

Q3. 改正民法(2020年4月施行)の修繕に関する規定として正しいものはどれか。

  1. 1賃借人は賃貸人に通知することなく、いつでも自ら修繕することができる。
  2. 2賃貸人が修繕義務を履行しない場合、賃借人は通知後相当期間内に修繕されないとき等に自ら修繕できる(民法607条の2)。
  3. 3賃借人の帰責事由による損傷でも、賃貸人は修繕義務を負う。
  4. 4賃借人が自ら修繕した費用は、有益費としてのみ請求できる。
解答・解説を見る

正解:2. 賃貸人が修繕義務を履行しない場合、賃借人は通知後相当期間内に修繕されないとき等に自ら修繕できる(民法607条の2)。

改正民法607条の2は賃借人の自助修繕権を新設。①賃借人が賃貸人に修繕の必要を通知し相当期間内に修繕されないとき、②急迫の事情があるとき、賃借人は自ら修繕できる。賃借人の帰責事由による損傷は賃貸人の修繕義務外(606条1項ただし書)。

同じ分野の「違い」記事

賃管士 記憶定着問題で演習する