A必要費
賃借物の保存・通常の使用収益に必要な費用で、本来は賃貸人の修繕義務(民法606条1項)に属するものを賃借人が立て替えた場合に償還請求できます。民法608条1項により、支出後直ちに全額の償還を求められます。改正民法607条の2では、賃借人による自助修繕権(賃貸人が遅滞する場合等に賃借人が自ら修繕できる権利)が新設され、必要費請求の前提が整理されました。
民法608条1項:支出後直ちに全額償還請求可
民法606条1項:賃貸人の修繕義務(賃借人の帰責事由による損傷を除く)
民法607条の2(改正法新設):賃借人の自助修繕権
具体例:雨漏り修理、給湯器交換、シロアリ駆除費