A敷金
賃料その他の債務を担保する目的で賃借人が交付する金銭。改正民法622条の2第1項で、賃貸借終了かつ目的物返還を受けたときに、賃借人の債務を控除した残額を返還する義務があると明文化されました。同条2項により、賃貸借存続中に賃借人の未払賃料に充当することは賃貸人の判断で可能ですが、賃借人から充当を求めることはできません。
民法622条の2第1項:明渡し時に未払債務を控除して返還
民法622条の2第2項:賃貸人は賃貸借中に賃料に充当可(賃借人からは不可)
敷金返還請求権の発生時期は「明渡し完了時」(最判昭48.2.2)
賃貸人が交代した場合、敷金関係は新賃貸人に承継される(最判昭44.7.17)