A賃借権譲渡
賃借人が賃貸借契約上の地位そのものを第三者(譲受人)に移転すること。原賃借人は賃貸借関係から完全に離脱し、譲受人が新たな賃借人となります。民法612条1項により賃貸人の承諾が必要で、無断譲渡は同条2項で解除事由となります。ただし最判昭28.9.25は、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合は解除を認めない「背信行為論」を確立しました。
民法612条1項:賃貸人の承諾必須
同条2項:無断譲渡→賃貸人は解除可
最判昭28.9.25:背信行為と認めるに足りない特段の事情があれば解除不可
譲渡後は原賃借人が賃貸借から離脱(賃料支払義務なし)
法人の合併・親族間譲渡などで背信性が否定されることがある