A更新拒絶(賃貸人)
期間の定めがある建物賃貸借で、期間満了をもって契約を終了させたい賃貸人が行う通知。借地借家法26条1項により、期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶通知をしなければなりません。さらに28条により、賃貸人側からの更新拒絶には正当事由が必要です。通知をしないと法定更新(26条1項)により期間の定めなしの賃貸借になります。
借地借家法26条1項:期間満了1年〜6ヶ月前に通知
同条同項ただし書:通知なき場合は法定更新(期間の定めなし)
同条2項:通知後も使用継続+遅滞なき異議なし→法定更新
28条:正当事由(使用必要性・賃貸借経緯・利用状況・立退料)が必要