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民法・借地借家法

更新拒絶と解約申入れの違い(賃貸人・賃借人)

普通借家契約の終了パターンには、期間の定めがある場合の更新拒絶と、期間の定めがない場合の解約申入れがあります。さらに賃貸人と賃借人で要件が大きく異なります。借地借家法26条・27条・28条が組み合わさる点が試験の頻出論点です。

比較表で見る違い

観点更新拒絶(賃貸人)解約申入れ(賃借人・期間の定めなし)解約申入れ(賃貸人・期間の定めなし)
適用場面期間の定めがある契約の期間満了期間の定めがない契約期間の定めがない契約
通知時期期間満了の1年前から6ヶ月前まで解約申入れから3ヶ月後に終了(民法617条1項)解約申入れから6ヶ月後に終了(借地借家法27条1項)
正当事由の要否必要(借地借家法28条)不要必要(借地借家法28条)
根拠条文借地借家法26条1項・28条民法617条1項2号(建物3ヶ月)借地借家法27条1項・28条
通知方法形式自由(書面推奨)形式自由形式自由(書面推奨)
使用継続の効果期間満了後も使用継続→法定更新(26条2項)通知後の使用継続は再契約締結の問題解約申入れ後の使用継続→異議なければ更新と同様の効果(27条2項)

それぞれの詳しい解説

A更新拒絶(賃貸人)

期間の定めがある建物賃貸借で、期間満了をもって契約を終了させたい賃貸人が行う通知。借地借家法26条1項により、期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶通知をしなければなりません。さらに28条により、賃貸人側からの更新拒絶には正当事由が必要です。通知をしないと法定更新(26条1項)により期間の定めなしの賃貸借になります。

  • 借地借家法26条1項:期間満了1年〜6ヶ月前に通知

  • 同条同項ただし書:通知なき場合は法定更新(期間の定めなし)

  • 同条2項:通知後も使用継続+遅滞なき異議なし→法定更新

  • 28条:正当事由(使用必要性・賃貸借経緯・利用状況・立退料)が必要

B解約申入れ(賃借人・期間の定めなし)

期間の定めがない建物賃貸借で、賃借人から契約を終了させる通知。民法617条1項2号により、建物の場合は解約申入れから3ヶ月の経過で契約終了します。賃借人からの申入れには正当事由は不要で、通知のみで終了効果が生じます。賃借人保護の観点から借地借家法27条は適用されず、民法の原則どおりです。

  • 民法617条1項2号:建物の解約申入れ→3ヶ月経過で終了

  • 正当事由不要(借家法28条は賃貸人側のみ)

  • 通知方法は形式自由

  • 通知後の使用継続は新契約締結の問題

C解約申入れ(賃貸人・期間の定めなし)

期間の定めがない建物賃貸借で、賃貸人から契約を終了させる通知。借地借家法27条1項により民法の3ヶ月を6ヶ月に延長する形で、解約申入れから6ヶ月の経過で契約終了します。さらに28条の正当事由が必要で、賃借人保護のため賃貸人側のハードルが高く設定されています。解約申入れ後の使用継続に異議を述べないと更新と同様の効果が生じます(27条2項・26条2項準用)。

  • 借地借家法27条1項:賃貸人の解約申入れ→6ヶ月経過で終了

  • 同条2項・26条2項準用:使用継続+異議なし→更新と同様

  • 28条:正当事由が必要

  • 賃借人保護のため民法の3ヶ月→6ヶ月に延長

試験対策のポイント

賃貸人は1年〜6ヶ月前通知+正当事由(26条+28条)。賃借人は3ヶ月前通知のみ(民法617条)。期間の定めなしの賃貸人は6ヶ月前+正当事由(27条+28条)。

理解度チェック(3問)

Q1. 期間の定めのある建物賃貸借において、賃貸人が更新を拒絶する場合の要件として正しいものはどれか。

  1. 1期間満了の3ヶ月前までに通知すれば足り、正当事由は不要である。
  2. 2期間満了の1年前から6ヶ月前までに通知し、かつ正当事由が必要である。
  3. 3期間満了の6ヶ月前までに通知すれば足り、正当事由は不要である。
  4. 4期間満了の1年前から6ヶ月前までに通知すれば足り、正当事由は不要である。
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正解:2. 期間満了の1年前から6ヶ月前までに通知し、かつ正当事由が必要である。

借地借家法26条1項により期間満了の1年前から6ヶ月前までの通知が必要、かつ28条により賃貸人側の更新拒絶には正当事由(建物の使用必要性・賃貸借経緯・利用状況・立退料等)が必要。両方欠けると法定更新となる。

Q2. 期間の定めのない建物賃貸借における解約申入れに関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1賃貸人・賃借人とも、解約申入れから3ヶ月の経過で契約は終了する。
  2. 2賃貸人からの解約申入れは6ヶ月+正当事由、賃借人からは3ヶ月のみで終了する。
  3. 3賃貸人・賃借人とも、解約申入れから6ヶ月の経過で契約は終了する。
  4. 4賃借人からの解約申入れにも正当事由が必要である。
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正解:2. 賃貸人からの解約申入れは6ヶ月+正当事由、賃借人からは3ヶ月のみで終了する。

賃貸人からは借地借家法27条1項で6ヶ月+28条で正当事由が必要。賃借人からは民法617条1項2号で3ヶ月のみ(借家法28条は適用なし)。賃借人保護のため賃貸人側にのみ制約が課される非対称構造。

Q3. 期間満了後に賃借人が建物の使用を継続した場合の効果として正しいものはどれか。

  1. 1賃貸人が更新拒絶通知をしていれば、使用継続にかかわらず契約は確定終了する。
  2. 2賃貸人が更新拒絶通知をしていても、使用継続に対し賃貸人が遅滞なく異議を述べないと法定更新される。
  3. 3使用継続があっても法定更新されることはない。
  4. 4使用継続は不法占拠となり、損害賠償義務のみ発生する。
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正解:2. 賃貸人が更新拒絶通知をしていても、使用継続に対し賃貸人が遅滞なく異議を述べないと法定更新される。

借地借家法26条2項により、期間満了後も賃借人が使用継続した場合、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ法定更新される。更新拒絶通知をしていても、使用継続に対する異議をしなければ更新の効果が発生する点が要注意。

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