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民法・借地借家法

連帯保証と普通保証(単純保証)の違い

賃貸借の保証契約では、ほぼすべて連帯保証が用いられますが、普通保証との違いを理解しないと改正民法の論点を整理できません。連帯保証は催告・検索・分別の3つの抗弁権がない点が核心で、2020年4月施行の改正民法では個人根保証契約に極度額の定めが必須となり、極度額のない契約は無効になります。

比較表で見る違い

観点連帯保証普通保証(単純保証)
催告の抗弁権なし(民法454条)あり(民法452条)
検索の抗弁権なし(民法454条)あり(民法453条)
分別の利益なし(保証人複数でも各自全額責任)あり(保証人複数なら頭割り・民法456条)
賃貸人の請求順序賃借人を経ずに直接保証人に請求可まず賃借人に催告するよう求められる(452条)
極度額の定め(個人根保証)必須(民法465条の2第2項・改正民法)必須(民法465条の2第2項・改正民法)
主たる債務者の情報提供義務事業のために負担する債務の保証では情報提供義務あり(民法465条の10)同左
実務での利用賃貸借でほぼ100%(家賃保証会社含む)ほとんど用いられない

それぞれの詳しい解説

A連帯保証

保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う形態の保証。民法454条により催告の抗弁権・検索の抗弁権がなく、保証人が複数いても分別の利益がないため各自が全額の責任を負います。賃貸人は賃借人に請求することなく直接連帯保証人に賃料請求でき、賃借人を経由する必要がありません。賃貸借契約では事実上連帯保証が標準で、改正民法後は個人根保証契約として極度額の定めが必須となりました。

  • 民法454条:催告・検索の抗弁権なし

  • 民法456条の反対解釈:分別の利益なし

  • 民法465条の2第2項:個人根保証は極度額必須(書面または電磁的記録で)

  • 極度額の定めなし→保証契約全部が無効

  • 民法465条の4:元本確定事由(保証人の死亡等)

B普通保証(単純保証)

保証人に催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益がある原則的な保証形態。民法452条により、債権者が保証人に請求した場合、保証人はまず主たる債務者に催告するよう求めることができます。さらに453条により、主たる債務者に弁済資力があり執行が容易であることを証明して、まず主債務者の財産から執行するよう求められます。複数保証人がいる場合は頭割りで責任を負担します(456条)。

  • 民法452条:催告の抗弁権

  • 民法453条:検索の抗弁権(弁済資力+執行容易の立証)

  • 民法456条:分別の利益(保証人複数→頭割り)

  • 個人根保証では同様に極度額必須(民法465条の2)

  • 実務ではほとんど使われない(賃貸人保護の観点から連帯保証が標準)

試験対策のポイント

連帯保証は催告・検索・分別の3つの抗弁権なし(民法454条)。改正民法465条の2で個人根保証は極度額必須(書面)、定めなければ無効。

理解度チェック(3問)

Q1. 連帯保証と普通保証(単純保証)の違いに関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1連帯保証人には催告の抗弁権はあるが、検索の抗弁権はない。
  2. 2連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益のいずれもない。
  3. 3普通保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権はあるが、分別の利益はない。
  4. 4連帯保証人にも分別の利益があり、保証人が複数いる場合は頭割りで責任を負う。
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正解:2. 連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益のいずれもない。

民法454条により連帯保証人には催告の抗弁権(452条)と検索の抗弁権(453条)がない。さらに分別の利益(456条)もないため、保証人が複数でも各自が全額責任を負う。3つの抗弁権がいずれもない点が連帯保証の最大の特徴。

Q2. 改正民法(2020年4月施行)における個人根保証契約に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1極度額の定めは契約の効力に影響しない。
  2. 2極度額は口頭でも有効に定めることができる。
  3. 3個人根保証契約では極度額を書面または電磁的記録で定めることが必須で、定めがない場合は契約全部が無効となる。
  4. 4極度額は法定で500万円と定められている。
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正解:3. 個人根保証契約では極度額を書面または電磁的記録で定めることが必須で、定めがない場合は契約全部が無効となる。

改正民法465条の2第2項・3項により、個人根保証契約は極度額を書面または電磁的記録で定めなければ効力を生じない。賃貸借の連帯保証は典型的な個人根保証で、極度額の定めがない契約は全部無効になる。法定の上限額はなく当事者の合意による。

Q3. 賃貸借の連帯保証に関する記述として誤っているものはどれか。

  1. 1賃貸人は賃借人に請求することなく、直接連帯保証人に賃料を請求できる。
  2. 2連帯保証人が主たる債務者の死亡を知った場合、元本が確定する事由となる(民法465条の4)。
  3. 3主たる債務者の事業のために負担する債務の保証では、債務者の財産・収支等の情報提供義務がある(民法465条の10)。
  4. 4個人根保証契約では極度額の定めは賃貸人の任意であり、定めがなくても契約は有効である。
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正解:4. 個人根保証契約では極度額の定めは賃貸人の任意であり、定めがなくても契約は有効である。

改正民法465条の2第2項・3項により、個人根保証契約では極度額を書面で定めることが効力要件で、定めがない場合は契約全部が無効。他の3つはすべて正しい。連帯保証は催告不要(454条)、元本確定事由(465条の4)、情報提供義務(465条の10)はいずれも改正民法の規定。

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