A連帯保証
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う形態の保証。民法454条により催告の抗弁権・検索の抗弁権がなく、保証人が複数いても分別の利益がないため各自が全額の責任を負います。賃貸人は賃借人に請求することなく直接連帯保証人に賃料請求でき、賃借人を経由する必要がありません。賃貸借契約では事実上連帯保証が標準で、改正民法後は個人根保証契約として極度額の定めが必須となりました。
民法454条:催告・検索の抗弁権なし
民法456条の反対解釈:分別の利益なし
民法465条の2第2項:個人根保証は極度額必須(書面または電磁的記録で)
極度額の定めなし→保証契約全部が無効
民法465条の4:元本確定事由(保証人の死亡等)