民法・借地借家法出題頻度 3/3
通常損耗
つうじょうそんもう
定義
賃借物の通常の使用収益によって生じる損耗(民法621条)。
詳細解説
改正民法621条で原状回復義務の対象外と明文化。具体例として家具設置による床のへこみ、日焼けによる壁紙の変色、画鋲による穴等。通常損耗は賃料に含まれて支払済みと考えられるため、特約なしには賃借人負担とならない。最判平17.12.16は通常損耗を賃借人負担とする特約は具体的・明確に合意される必要があるとした。
「通常損耗」が出る問題に挑戦
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原状回復・修繕
原状回復ガイドラインにおいて、賃借人の負担となる損耗として最も適切なものはどれか。
原状回復・修繕
原状回復ガイドラインにおける壁紙(クロス)の経過年数による減価の考え方として、最も適切なものはどれか。
原状回復・修繕
原状回復に関する2020年4月改正民法621条の内容として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 通常損耗とは何ですか?
A. 賃借物の通常の使用収益によって生じる損耗(民法621条)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。