用語辞典の一覧に戻る
民法・借地借家法出題頻度 3/3

通常損耗

つうじょうそんもう

定義

賃借物の通常の使用収益によって生じる損耗(民法621条)。

詳細解説

改正民法621条で原状回復義務の対象外と明文化。具体例として家具設置による床のへこみ、日焼けによる壁紙の変色、画鋲による穴等。通常損耗は賃料に含まれて支払済みと考えられるため、特約なしには賃借人負担とならない。最判平17.12.16は通常損耗を賃借人負担とする特約は具体的・明確に合意される必要があるとした。

関連用語

よくある質問

Q. 通常損耗とは何ですか?

A. 賃借物の通常の使用収益によって生じる損耗(民法621条)。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全240語)賃管士の問題に挑戦

科目: 民法・借地借家法 · ID: minpou-037