賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
善管注意義務
ぜんかんちゅういぎむ
定義
善良な管理者の注意をもって委託事務を処理する義務。民法644条。
詳細解説
正式には「善良な管理者の注意義務」。民法644条により、受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。職業・地位・専門性に応じて要求される客観的水準の注意義務であり、賃貸住宅管理業者は不動産管理の専門家として相当に高い注意水準が求められる。違反すれば債務不履行責任(同法415条)を負い、損害賠償義務が発生する。受託管理契約の根幹的義務として位置付けられる。
関連用語
よくある質問
Q. 善管注意義務とは何ですか?
A. 善良な管理者の注意をもって委託事務を処理する義務。民法644条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。