賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
善管注意義務
ぜんかんちゅういぎむ
定義
善良な管理者の注意をもって委託事務を処理する義務。民法644条。
詳細解説
正式には「善良な管理者の注意義務」。民法644条により、受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。職業・地位・専門性に応じて要求される客観的水準の注意義務であり、賃貸住宅管理業者は不動産管理の専門家として相当に高い注意水準が求められる。違反すれば債務不履行責任(同法415条)を負い、損害賠償義務が発生する。受託管理契約の根幹的義務として位置付けられる。
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標準管理受託契約書
国交省「標準管理受託契約書」の業務範囲に通常含まれない業務として、最も適切なものはどれか。
標準管理受託契約書
管理受託契約の再委託に関する記述として、最も適切なものはどれか。
賃貸住宅管理総論
受託管理方式に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 善管注意義務とは何ですか?
A. 善良な管理者の注意をもって委託事務を処理する義務。民法644条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。