原状回復・関係法令出題頻度 3/3
善管注意義務
ぜんかんちゅういぎむ
定義
善良な管理者の注意をもって賃借物を保管・使用する義務。違反した場合の損耗は賃借人負担となる。
詳細解説
民法400条・616条の2を根拠とし、社会通念上一般的に求められる注意義務をいう。違反例としては、結露を放置してカビを発生させた、台所の油汚れを放置した、ペットの粗相による床の腐食、タバコのヤニによる壁紙の変色・臭い、引っ越し作業で付けた傷等が挙げられる。これらは通常の使用範囲を超え、賃借人の管理が悪かったことに起因するため、賃借人が原状回復費用を負担する。
関連用語
よくある質問
Q. 善管注意義務とは何ですか?
A. 善良な管理者の注意をもって賃借物を保管・使用する義務。違反した場合の損耗は賃借人負担となる。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。