原状回復・関係法令出題頻度 3/3
民法621条
みんぽう621じょう
定義
賃借人の原状回復義務を定めた条文。2020年4月施行の改正民法で明文化された。
詳細解説
改正民法621条は「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う」と規定。但書で通常損耗・経年劣化が原状回復義務から除外されることを明文化した点が重要。賃借人の責めに帰することができない事由による損傷は対象外。従来の判例・ガイドラインの考え方を法律レベルで確認した条文。
関連用語
よくある質問
Q. 民法621条とは何ですか?
A. 賃借人の原状回復義務を定めた条文。2020年4月施行の改正民法で明文化された。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。