民法・借地借家法出題頻度 2/3
経年劣化
けいねんれっか
定義
時間の経過による自然な劣化で、通常損耗と同様に原状回復義務の対象外(民法621条)。
詳細解説
改正民法621条で「通常の使用収益によって生じた損耗」と「経年変化」が原状回復義務の対象外と明文化された。具体例としてクロスの色あせ、フローリングの自然な色褪せ、設備の経年劣化による故障等。賃借人の故意・過失・善管注意義務違反による損傷は経年劣化と区別され、原状回復義務の対象となる。
関連用語
よくある質問
Q. 経年劣化とは何ですか?
A. 時間の経過による自然な劣化で、通常損耗と同様に原状回復義務の対象外(民法621条)。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。