原状回復・関係法令出題頻度 2/3
クリーニング特約
くりーにんぐとくやく
定義
退去時のハウスクリーニング費用を賃借人負担とする特約。一定の条件下で有効。
詳細解説
クリーニング特約は通常損耗補修特約の一種として位置づけられ、最判平17.12.16の3要件(特約の必要性・合理性、範囲の明確性、賃借人の認識)を満たせば有効とされる。実務では、賃貸借契約書に「退去時に専門業者によるハウスクリーニング費用(金額または㎡単価)を賃借人が負担する」と明記し、重要事項説明時に説明することで効力が確保される。金額が著しく高額な場合や説明不足の場合は無効リスクがある。
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サブリース・特定賃貸借
サブリース業者が賃貸人(オーナー)に対して行う重要事項説明の義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
原状回復・修繕
原状回復ガイドラインにおいて、賃借人の負担となる損耗として最も適切なものはどれか。
原状回復・修繕
原状回復ガイドラインにおける壁紙(クロス)の経過年数による減価の考え方として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. クリーニング特約とは何ですか?
A. 退去時のハウスクリーニング費用を賃借人負担とする特約。一定の条件下で有効。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。