原状回復・関係法令出題頻度 2/3
クリーニング特約
くりーにんぐとくやく
定義
退去時のハウスクリーニング費用を賃借人負担とする特約。一定の条件下で有効。
詳細解説
クリーニング特約は通常損耗補修特約の一種として位置づけられ、最判平17.12.16の3要件(特約の必要性・合理性、範囲の明確性、賃借人の認識)を満たせば有効とされる。実務では、賃貸借契約書に「退去時に専門業者によるハウスクリーニング費用(金額または㎡単価)を賃借人が負担する」と明記し、重要事項説明時に説明することで効力が確保される。金額が著しく高額な場合や説明不足の場合は無効リスクがある。
関連用語
よくある質問
Q. クリーニング特約とは何ですか?
A. 退去時のハウスクリーニング費用を賃借人負担とする特約。一定の条件下で有効。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 原状回復・関係法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。