賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 1/3
廃業届
はいぎょうとどけ
定義
管理業を廃止した場合等に提出する届出。管理業法9条。
詳細解説
管理業法9条1項に基づき、①死亡(相続人)、②法人合併消滅(消滅法人代表者)、③破産(破産管財人)、④解散(清算人)、⑤管理業廃止(本人または代表者)の各事由が発生した場合、30日以内に届け出なければならない。届出により登録は効力を失う(同条2項)。廃業しても既存の管理受託契約に基づく業務は引き継ぎが必要で、賃貸人・入居者への影響を最小化する義務がある。
関連用語
よくある質問
Q. 廃業届とは何ですか?
A. 管理業を廃止した場合等に提出する届出。管理業法9条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。