賃貸住宅管理業法・総論出題頻度 3/3
登録制度
とうろくせいど
定義
賃貸住宅管理業を営む者が国土交通大臣の登録を受ける制度。管理業法3条。
詳細解説
管理業法3条1項に基づき、賃貸住宅管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けなければならない。ただし、管理戸数が200戸未満の小規模事業者は登録義務が免除される(同法施行規則3条)。無登録営業は1年以下の懲役または100万円以下の罰金(同法41条)。登録は5年ごとの更新制で、登録簿は国土交通省において一般の閲覧に供される。
関連用語
よくある質問
Q. 登録制度とは何ですか?
A. 賃貸住宅管理業を営む者が国土交通大臣の登録を受ける制度。管理業法3条。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 賃貸住宅管理業法・総論の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。